葬儀・法務手続きサポート
SERVICE
タイで邦人が亡くなられた場合の葬儀業務代行・関連の法的手続き
すべてお任せください。
皆さまは自分に限ってタイで死ぬことなどないとお考えだと思いますが、タイでは多くの邦 人の方々が年間で 100 名程の方が病気・交通事故・突然死で亡くなっています。 誰もが他人事とはいえない問題と感じているでしょう。もしもの際はどのようなことから手 をつけるばきかを知っておく必要があります。
在タイ邦人の方がお亡くなりになった場合に日本からご遺族がタイへ来られても海外での 手続きの流れや関係先への行き方、言葉の問題でスムーズに行うことができずに長期間の滞 在になるなど大変なご苦労をされています。
ご本人、ご親族の方にも弊社の会員様へのサービスの内容について事前にご周知していただ き、ご不幸が起きた時にお身内の方々が弊社へご連絡頂けることによってすべての手続きや 処理が短期間にスムーズにできるようにサービスをご提供致します。
日本人担当者が直接の窓口となり、経験豊富な弁護士が法的手続きをしますのでご安心して お任せ下さい。
サービス内容
会員特典
01
入会金は個人会員 20,000 バーツ、法人会員 30,000 バーツでサービスをご提供致します。
02
すべてのサービスについて特別価格にてご提供。
(弁護士費用、裁判所印紙代などの実費だけで着手金などは不要です。)
03
タイ側での各種手続き、サービスについてのメール、電話での弁護士相談料は何度でも無料です。
(会員以外のお客様の場合は初回のみ30分間の相談料無料。)
04
日本からご親族が来ない、タイに知人がいない場合には弊社にて簡易な葬儀・火葬を行い散骨をさせて頂きます。(これらの費用は入会金からお支払い致します。)
タイにお一人でお暮らしの会員様
限定特典
ご希望の場合に電話やLINEによる毎朝の
「見守りサービス」をご提供致します。
手続きの流れ
01.日本人が海外で死亡した場合
同居家族がいる場合は家族に連絡がいきます。
ご家族が同居していない場合は現地の病院等から在外公館(在外日本大使館や領事館) に連絡が行き外務省を通じて日本のご遺族に連絡がきます。単身赴任や出張、留学など で海外に住んでいた場合は勤務先の会社や学校からご遺族に連絡が来ることもあります。
02.死亡の連絡を受けたら
ご遺族は現地に渡航される前に 在タイ日本大使館(662-2078502, 662-696-3002)に電話で問い合わせして事前に死亡に関する手続きについて教えてもら うと良いでしょう。弊社では手続きの一切を代行させていただきます。 (※個人がクレジットカードや海外駐在員保険などに入っていた場合に海外での死亡の場合に何らかの費用がカバーされる場合があります。)
03.ポリスレポート・死亡報告書・病院の死亡診断書
タイでは警察のポリスレポート・死亡報告書・病院の死亡診断書(警察病院の「検死報告 書」等の死亡を証明する書類を入手して死亡した場所を管轄する区(郡)役場に書類(死 亡を証明する書類や旅券など)を持参して死亡登録手続きを行います。
※注意事項(死亡登録証=モラナバットの取得)
04.遺体もしくは遺骨の日本への搬送
【遺体のまま本邦へ搬送する場合】
① 死亡登録証へ「遺体を日本へ搬送する」を記載してもらう。
② 死亡登録証の取得、遺体の移動、化粧、遺族との面会準備
③ 遺体証明書発給申請を日本大使館で申請(有料)
④ 遺体の入棺 遺体証明書の貼付け(大使館員が出向き、遺体確認等)
⑤ お棺の搬送 弊社にて「通関手続き」「日本への搬送」「日本側受け入れ業者との協議」を手配。
⑥ エンバーミング証明書
※ご遺体を海外から搬送する費用の目安は 120万円~180万円です。このうちの5割は搬送費です。手続き諸費用、棺代、遺体安置場所代、人件費などが3割ほどです。さらにご遺体の防腐作業(エンバーミング)に20万円~30万円ほど掛かります。
【遺骨で持ち帰る場合】
① 区(郡)役場発行の死亡登録証内に「火葬」の表示及び「火葬場所」を記載してもらう。
② 日本大使館にて遺骨証明書の発給申請(有料)。遺骨を持参して遺骨箱の封ロウをして遺骨証明書を貼付する。
05.大使館領事部での手続き(遺骨・遺体証明書入手)
① ご遺族等は日本大使館領事部で 『04.遺体もしくは遺骨の日本の搬送』にて記載の遺体(遺骨)証明書を申請する。
② 死亡登録証(モラナバット)の原本を持参する。
③ 死亡された方の旅券を持参して失効処理を行い、ご遺族に返却されます。
06.死亡届の手続き
日本人が海外で死亡した場合、死亡した者の親族等が死亡の事実を知った日から 3 か月 以内に死亡届をを提出する義務があります。遺族等が外国に滞在している場合は、同国 にある日本大使館または総領事館に届け出ができるほか、死亡者の本籍地役場(市区町 村)に対して直接届出(郵送または持参)をすることも出来ます。
【すぐに帰国し、日本で火葬・改葬・埋葬する場合】
遺族が帰国後、すぐに死亡者の埋葬手続きをする場合、市区町村から事前に埋葬許可を得る必要があります。本許可手続きには、死亡者の死亡事実が戸籍に記載されることが要件とされています。従ってこの場合は死亡者の本籍地役場(市区町村)に直接、死亡届をされるのがよいでしょう。(通常、数日以内に死亡の事実が戸籍記載されます。)
【埋火葬をタイ国で行いすぐに日本へ帰国しない場合】
死亡届は大使館領事部にても提出可能ですが、この場合、死亡届は日本大使館から外務省を経由して本籍地役場に送付される関係から、死亡の事実が戸籍に記載されるまでに1ケ月以上かかります。
死亡届に必要な書類
日本の場合
タイの日本大使館の場合
死亡後必要な手続き
やるべき手続き | 備考 |
年金受給停止の手続き | 国民年金は14日以内 |
介護保険資格喪失届 | 14日以内 |
住民票の抹消届 | 14日以内 |
世帯主の変更届 | 14日以内、故人が世帯主であった場合 |
雇用保険受給資格者証 の返還 | 1か月以内、故人が雇用保険を受給していた場合 |
所得税準確定申告 ・納税 | 4か月以内、故人が自営業または年収2000万円以上の給与 |
相続税の申告・納税 | 死亡の日から10か月以内、相続財産が基礎控除額以上の場合 |
国民年金の死亡一時金請求 | 2年以内 |
お問い合わせ
97/262 Rangsit-Nakornnayok Road, Yitho, Thanyaburi Pathumthani, Thailand